投資用節税法人の設立は有効か?
投資用節税法人の設立!
株や為替取引の利益に利益にかかる税金を節税するために、会社を作って行う方法を教えてください。説明してあるサイトのリンクなどのあれば教えてください。
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法人 節税対策で法人の設立はぼくも考えたんですが、個人にかかる株の税金が特例措置で19年まで10%と大バーゲンをやっているから、住民税他諸々を考えても法人設立するより個人の方がお得感があったので当面個人で行くことにしました。別用で法人作るかもしれませんが株は来年までは個人でやりそうです。法人税って40%ぐらいかかりそうなんですけど法人作ったところで車を買い換えたいとも思ってませんし事務所を借りる予定もありませんし、家賃半分持たせるぐらいでは所詮一人で博打打ってる身では控除できる経費額の多寡が知れてるような気がして、断念しました。為替とか商品先物とかもバリバリやるんだったら40%近く行きますから経費控除の幅が広い法人の利用価値もあるのかもしれませんけど、株メインだとどうなんでしょうか。回答じゃなくてご相談みたいになってしまいまして申し訳ありませんが。ちなみにぼくはウェブじゃなくて税務署の相談コーナーに行って聞いてきました。違法脱法の相談じゃなくてあくまで合法的な範囲での節税相談ですからけっこう使えますよ。別に名を名乗らなければならないわけではありませんし。タダだし。
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小さな会社を経営しています。今期、黒字で利益が出ました。よく「
節税対策」のために、期末までにものを買ったりするとよいと聞きます。でも、来期に払うべき費用を前倒しで経費にすることはできないと思いますし、不要なものを買っても資金が減るだけです。だからといって脱税まがいになるような事もしたくありません。簡単で誰もやっているような節税効果のあることって、あれば教えていただけないでしょうか?あれば便利という程度でプリンタとかパソコンをもう1台購入しても問題ないでしょうか?
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節税のためとはいえ、必ず発生する費用の前払いや将来戻ってくるお金としての支出でなければお金がなくなるだけで本末転倒になってしまいます。戻ってくるお金で、支払額を経費として計上できるものはそうはありません。(理屈にあいませんので)その中でもその支払額が経費として認められるものとして、倒産防止共済があります。最高月80,000円を経費として計上することができますし、年払いも選択が可能なので2月決算だと間に合わないかもしれませんが仮に3月決算で3月に加入して年払いすれば最大で96万円を今期の経費として計上することができます。
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さらに加入してから40か月以上経過すれば100%お金が戻ってくることになります。(解約してお金が戻ってきた場合には逆にその分が利益となってしまいますので、赤字になりそうな年や役員報酬で調整をします)もし黒字が今期だけということであれば来期からは5,000円に減額して月払いに変更するという選択肢もありますし、国の機関ですので信用もできます。本来の趣旨は得意先が倒産した場合に掛金の10倍まで借り入れができるという倒産の連鎖を防ぐことが目的の掛金ですので売掛金等の発生しない業種では加入できないケースもありますのでご注意下さい。プリンターやパソコンについては30万円未満のもので、ご質問者さんの会社が青色申告であれば少額減価償却資産として使用開始年の経費として計上して
法人税節税することができます。
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減価償却を行なわなくてもいい程度の金額(要するに一括償却が出来る金額)であれば節税効果があります。問題ありません。減価償却となった場合、PCは償却期間が4年で、そのうちの今期の経過期間のみですので、さほど大きな効果は得られません。中小企業対象のPC特例が今でも適用されるのか調べていないので解りませんが、そのあたりを調べて購入金額に注意してください。適用されるのであれば30万円までですが、適用されなければ10万円までです。
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住居を法人名義にるのは節税対策?【経営者保険】
色々と資産をお持ちの方は、ご自分の住んでおられる住居を会社法人の持ち物にしておられます。何の目的でそうしておられるのでしょうか?また、こういう手段について詳しく論じたサイトがあればご紹介下さい。
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おそらく、自分が居住する家(土地・建物)を、会社法人の社宅とか寮とかの名目で会社法人所有にしてあるということでしょうね。そうしておけば、万一の際その家は相続財産にならないから、当然相続税も払わなくて済むということです。また会社法人の固定資産ですから、減価償却をすることで会社法人の経費とすることで節税も可能です。同様に、自家用車やゴルフ会員権なども会社法人所有にするケースは多いです。
このやり方の問題点は、そういった資産が会社法人の業務に必要なものとして説明できるか、あるいは利用実態から判断して会社法人の資産として相応しいかどうか、税務署がどう判断するかです。さらに、会社法人の所有にするということは、その分会社法人の株式の『価値』が上がることにもつながります。従って、ケースバイケースではありますが、株式を相続する際に、その分の価値だけ高く相続することになるという場合もあります。
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自宅の1階が店舗、その上が住居にすると、固定資産税が変るかも知れませんね。節税目的で色々有るかもね。でも、家が金持ちでも、会社法人員や公務員では、そんな節税は出来ません。相続が予定あるなら、今のうちに相続の本を読んでおいてください。血肉の争いが起きないように、しましょう。
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寄附金で節税できるって本当?
国も地方自治体も、税の無駄遣いが多く、所得税や市県民税などを出来れば払いたくないのが本心です。支払い拒否までする勇気もない、ぼくのようなしがない一般市民は、どうすれば税金を少なくできるのでしょうか。とことん節税するのがいいのはもちろんですが、寄附金控除というのがあって、日本赤十字社に寄付したりして税金を減らす方法もあると知り合いが言ってました。納税を減らす方法を教えて下さい。ただし合法的に!
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納税額を減らす方法ですか・・・それは解りませんが・・・寄付金控除については多少存じておりますので一般的なお答えをいたします。所得税に関しては、国、地方公共団体、日本育英会、日本赤十字社、政党、政治団体等に寄付した場合、総所得金額X40%、支出した特定寄付金の額の小さい方の金額から5千円を引いた額が所得から控除できます。支払う税金は少なくなります。
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寄付金控除はあくまでも所得控除です。税額控除ではありませんから、払った金額を下回る節税対策にしかなりませんから、お金を残すような税金対策ではありません。あなたに追納できる国民年金保険料があれば、追納することで社会保険料控除(所得控除)を受けることで節税となり、将来の年金受給で優遇されるでしょう。あなたが厚生年金であれば会社法人で厚生年金基金への加入を認めてもらえれば、上記と同じで社会保険料控除が受けることが出来ます。国民年金に加入しているのであれば、国民年金基金に加入することで同様のことが可能でしょう。
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あとは、結婚などで扶養を増やすことですね。誰も扶養していない高齢の親がいて、あなたが生活資金などを送っている場合には扶養にすることも可能でしょう。あなたのいう一般市民が会社法人員であれば、ほとんど節税対策はないでしょう。一般市民でも不動産収入や自営業の方もいます。収入の種類や大きさによって、節税対策は変わっていきますよ。
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